土地・建物の登記

土地・建物の登記

不動産の名義変更全般の業務を行います。

こんなお困りごとございませんか?

不動産を購入した

不動産の登記

購入された不動産の売買契約に基づいて、 売主から買主に登記記録の名義変更のために「所有権移転」登記を申請する必要があります。このお手続きに諏訪事務所がお役に立てます。

売主買主、当事者間の意思確認、不動産確認、本人確認を行い、 登記手続き書類に不備がないことをすみやかに確認いたします。 この確認のもと、当事者間での代金支払い、鍵の引き渡しなどが行われることになります。

親が亡くなったので、不動産の名義を変えたい

不動産の名義変更登記

不動産の所有者が亡くなられた場合、 相続による「所有権移転」登記を申請する必要がございます。
亡くなられた方の相続人を確認し、 具体的に該当する不動産をどなたが相続するのかを話し合いいただきます。 特に決めることがなければ、法律で定められた割合によって、 相続人それぞれが不動産を相続することになります。

相続登記は、長年放置されたままにいたしますと、相続対象となられる方が 亡くなったり等の事情から登記手続きに必要な書類が集まらなかったり、 権利関係が複雑化することが実際多くみられます。

また、令和6年4月から相続登記が義務化されましたので、諏訪事務所では、なるべくお早めのお手続きをおすすめいたしております。

不動産を相続することになったが、どうしていいのかがわからない

不動産の名義変更登記

不動産の所有者が亡くなられた場合、 相続による「所有権移転」登記を申請する必要がございます。
亡くなられた方の相続人を確認し、 具体的に該当する不動産をどなたが相続するのかを話し合いいただきます。 特に決めることがなければ、法律で定められた割合によって、 相続人それぞれが不動産を相続することになります。

相続登記は、長年放置されたままにいたしますと、相続対象となられる方が お亡くなったり等の事情から登記手続きに必要な書類が集まらなかったり、 権利関係が複雑化することが実際多くみられます。

また、令和6年4月から相続登記が義務化されましたので、諏訪事務所では、なるべくお早めのお手続きをおすすめいたしております。

長年連れ添った妻に不動産を贈与したい

不動産の名義変更登記

贈与の登記は、もらう側とやる側の意思が合致すれば、名義変更できますが、 贈与税等税金の問題があるため、事情を考慮して判断する必要があります。ぜひご相談ください。

子に不動産の名義を変更したいが、
今がいいのか、亡くなった後がいいのか

不動産の名義変更登記

贈与の登記は、もらう側とやる側の意思が合致すれば、名義変更できますが、 贈与税等税金の問題があるため、事情を考慮して判断する必要があります。ぜひご相談ください。

建物を新築した

所有権保存登記

建物を新築された場合には、建物の所有者を公示する「所有権保存」登記を申請する必要がございます。 この登記を行うことで初めて、新築の建物に所有権の登記がなされます。 お手続きに諏訪事務所がお役に立てます。

古い抵当権が残っている

休眠抵当抹消登記

不動産の名義変更をしようと思ったら、古い抵当権が残っているというケースはよくあります。 債務の支払いが済んでおり、ただ単に登記簿に残っているだけで、抹消手続きをしていないということがほとんどですので、 問題になることはさほど多くありませんが、当該地が用地買収にかかった場合など、抹消手続きをせざるを得ない場合があります。

ただ、債権者(お金を貸している人)は死亡しているケースがほとんどですので、相続人の調査などが必要になり、 手続きについても複雑です。訴訟するケースも多くあります。このようなケースでお困りのかた、ぜひご相談ください。

このようなお困りごとや、お手続きの進め方など、
諏訪事務所がお役に立つことができます。
お気軽に、ご相談ください。

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