農地の許可申請
農地許可申請の手続申請代理業務をおこないます。
こんなお困りごとございませんか?
農地(田や畑)を買い受けて、作物を耕作したい。
有償、無償を問わず、他人から農地(田や畑)を譲り受けたり、借りたりして、耕作しようとする場合には、農地法第3条に基づく許可が必要となります。
農地法の許可をもらうためには、許可がもらえるかどうかを検討したうえで、管轄の農業委員会に申請書類一式を提出する必要があります。
諏訪事務所では、上記手続きについてのご相談や代理申請業務を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
自分が所有する農地(田や畑)を転用して、家を建てたい。
自分で所有する農地(田や畑)であっても、それを、宅地、雑種地、山林に転用しようとする場合には、農地法第4条に基づく許可が必要となります。
農地法の許可をもらうためには、許可が得られるかどうかを検討したうえで、管轄の農業委員会に申請書類一式を提出する必要があります。
諏訪事務所では、上記手続きについてのご相談や代理申請業務を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
農地(田や畑)を買い受けて、家を建てたい。
他人から農地(田や畑)を買い受けて、それを、宅地、雑種地、山林に転用しようとする場合には、農地法第5条に基づく許可が必要となります。
農地法の許可をもらうためには、許可が得られるかどうかを検討したうえで、管轄の農業委員会に申請書類一式を提出する必要があります。
諏訪事務所では、上記手続きについてのご相談や代理申請業務を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
このようなお困りごとや、お手続きの進め方など、
諏訪事務所がお役に立つことができます。
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