裁判手続・書類作成
民事事件、家事事件における裁判書類作成を行います。
簡易裁判所の事件(争いの額が140万円以内)について、訴訟代理業務を行います。
こんなお困りごとございませんか?
裁判所から訴状が届いたが、どうしたらよいのかわからない
裁判書類作成
裁判所から訴状が送られてきたとき、どのように対応したら良いかを 法に照らし合わせたアドバイスを行い、訴状に対する答弁書を作成いたします。
もし訴状をそのまま放置し、相手の主張通りの判決が下りますと ご自身に不利益を被る可能性がございます。 このような場合には、諏訪事務所へご相談ください。
貸したお金を返してもらえないので、取り戻したい
簡裁代理
訴訟により貸したお金を取り戻すには、 訴訟、少額訴訟、支払督促、調停などの方法があります。 ご相談いただいた内容に適した手続きを選択し、 裁判の手続きを行い、ご相談の解決にお役に立てます。
法令で定められた請求額が140万円までの 簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、 代理人として法廷で弁論するなど裁判上の手続を行います。
土地を貸しているが、地代を入れてくれない。出て行ってほしい
簡裁代理
訴訟により地代を回収するには、 訴訟、少額訴訟、支払督促、調停などの方法があります。 ご相談いただいた内容に適した手続きを選択し、 裁判の手続きを行い、ご相談の解決にお役に立てます。
法令で定められた請求額が140万円までの 簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、 代理人として法廷で弁論するなど裁判上の手続を行います。
敷金を取り戻したい
簡裁代理
訴訟により敷金を取り戻すには、 訴訟、少額訴訟、支払督促、調停などの方法があります。 ご相談いただいた内容に適した手続きを選択し、 裁判の手続きを行い、ご相談の解決にお役に立てます。
法令で定められた請求額が140万円までの 簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、 代理人として法廷で弁論するなど裁判上の手続を行います。
アパートの住人が家賃を支払ってくれない
簡裁代理
訴訟により家賃を回収するには、 訴訟、少額訴訟、支払督促、調停などの方法があります。 ご相談いただいた内容に適した手続きを選択し、 裁判の手続きを行い、ご相談の解決にお役に立てます。
法令で定められた請求額が140万円までの 簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、 代理人として法廷で弁論するなど裁判上の手続を行います。
相続人が何人もいるため、遺産分割が進まない
家事事件書類作成
相続人間で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停において、再度協議を行い、それでも不調に終わると、審判手続きに移行します。審判手続きでは、一定の判断がされます。
諏訪事務所では、遺産分割申立書類作成及びその支援を行いますので、ぜひご相談ください。
相続人間で遺産分割でもめている
家事事件書類作成
相続人間で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停において、再度協議を行い、それでも不調に終わると、審判手続きに移行します。審判手続きでは、一定の判断がされます。
諏訪事務所では、遺産分割申立書類作成及びその支援を行いますので、ぜひご相談ください。
このようなお困りごとや、お手続きの進め方など、
諏訪事務所がお役に立つことができます。
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